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最高裁判所大法廷 昭和25年(れ)895号 判決

主文

被告人大野伴睦に対する本件上告を棄却する。

被告人重政誠之、同松岡松平に対する原判決を破棄し、同被告人等に対する本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理由

被告人大野伴睦に対する検察官の上告趣意第四点について。

原審第五〇回公判調書の末尾、すなわち、記録二、三七七丁(所論に二、三六七丁とあるのは誤記と認める)に裁判所書記官補大平清臣(所論に吉とあるのは誤記と認める)の署名捺印があるだけで、裁判長の署名捺印が存在していないこと並びにその次の頁に裁判長判事花輪三次郎の署名捺印はあるがその頁とその前の頁との間に契印のないことは所論のとおりである。しかし、右裁判所書記官補大平清臣なる筆跡、墨色と裁判長判事なる筆跡、墨色とは同一であり、普通行われる公判調書認証の形式からいっても、前記両頁は契印がなくとも調書としての連続性を有すること極めて明らかである。従って、右両者の署名捺印は、公判調書の認証として欠くるところがないものといわなければならない。されば、右調書に対する裁判長の認証を欠くことを前提として展開する所論は、既にその前提において採用することができない。

同第三点の一について。

原判決が昭和二三年五月六日被告人大野伴睦方における本件金二〇万円の授受の情況について、所論のごとく認定し、その証拠として所論の証拠を挙げていることは所論のとおりである。しかし、原審の公判調書、ことに原審第四七回の公判調書中の被告人松岡及び同重政と小玉弁護人との問答その他の供述によれば、同被告人両名の供述は結局被告人大野が金二〇万円を被告人松岡から交付されたものと誤解した趣旨を述べており、従って、必ずしも被告人大野の供述とその実質において相反するものとは解されない。されば、原判決が被告人大野の供述の外被告人松岡、同重政の供述をも証拠として判示金員授受の情況を認定したからといって、吾人の経験法則に違背した証拠上の違法は認められない。それ故本論旨は採用し難い。

同点の二について。

原判決が「被告人重政が被告人松岡を通じ及び直接被告人大野に対して為した右談話の内容自体は、結局友人たる日野原の立場に対する被告人大野の誤解を解き之が弁明を為したことに尽きるものでそれ以上に及ぶものではなく、しかも被告人大野からは党としては既定方針に依って進む外なき旨応酬せられたものであって、従って当時の民主自由党の方針の変更を試み国会に於ける昭電事件の審議調査に付穏便な措置を得るよう配慮方を依頼したものでないことは勿論、又被告人大野を通じ民主自由党内殊に同党所属の不当財委の委員等に対し日野原の為釈明方を求めたものでないことは明である。」と説示したことは所論(一)で引用するとおりである。しかし、原判決がかく説示するに至った根拠は、必ずしも論旨摘記のごとき世評及び政界の情勢、被告人重政と日野原との親交関係、被告人重政が被告人松岡に伝言方を依頼し同人より被告人大野に通じ両名が大野と会見して判示のごとき談話を交換した事実からだけではなく、その他例えば、原判決は被告人重政が被告人松岡に伝言を依頼する前に「被告人重政は右の如き世評及び政界の情勢を知り、その頃同問題につき自から日野原に質し、その根拠なき風説で迷惑をしている旨告げられ且つは自己が日肥理事長として肥料製造業者に対し復旧転換設備資金の貸出を行った経験よりするも断然これら世上の疑惑は事実無根のものであるとの確信を抱いておったこと」をも確定しており、また、松岡との談話の際「復金融資は政府と司令部とで計画を樹て、それに対応して為されるものであるからその間不当融資ということはあり得ないこと、民主党総裁芦田均の後援者といわれる鉄道工業株式会社々長菅原通済は日野原の妻の兄であり、その関係上世間では、日野原から菅原を通じ右芦田等に対し多額の政治献金が為されていると称しているが、日野原は性格的に芦田を好かず、義兄通済が同人を後援することにも反対している位だから、日野原から芦田に献金することなどは絶対にあり得ぬことを述べた旨」等をも認定してこれらをその資料に供しているのである。されば、原判決の前記説示は、被告人重政が被告人大野に対して申述べた談話の内容のみに根拠したものでないこと明白であり、従って、所論(二)のごとく右談話の内容ばかりを検討しただけでは前記説示が経験法則に違背する違法があるとの論旨は当らない。

また、原判決は「被告人大野が前記金員の趣旨に関し、被告人重政の主観的意図を認識したとは到底考えられず被告人大野は全くその認識がなかったものと言わねばならぬ」と結論したことは、所論(一)で引用するとおりであるが、その結論を導き出す根拠たる理由が前記談話の内容のみによったものでないことは既に説明したところである。そして、所論(三)の日野原節三の原審第八九回公判における供述は、その供述自体で明らかなように本件重政等対大野間の談話並びに金員授受のあった後における被告人重政対証人日野原間の談話であり、従って必ずしもその以前になされた被告人重政等と被告人大野との談話の内容並びに被告人大野の金員受領の趣旨に対する主観的認識を立証する有力な認定資料であるということはできない。しかのみならず、証拠の取捨判断は事実審たる原審の裁量に属するところであり、また、証拠の取捨判断の理由を判決に示すべきことは訴訟法上毫も要請されていないのであるから、前記日野原の証言を採用せず又はその採否の理由を示さなかったからといって、違法であるということはできない。それ故この点に対する所論も採用し難い。

同点の三について。

所論被告人大野が昭和二三年四月二日以降引き続き約一ヶ月余在京しなかったとの原判決の認定は、その挙示の証拠で肯認することができ、その間経験則に反する違法は認められない。所論は、原判決の採用しない証拠に基き原判決の事実認定を非難するもので適法な上告理由ではない。また、判示弁明の時から金員交付までの間一ヶ月余を経過しているから、かかる事実を以て公訴事実のごとき趣旨の下に供与されるものであるとの情を察知しなかった論拠の一つとしても、所論のように著しく経験則に違背するものということはできない。それ故この点に対する論旨も採ることができない。

同点の四について。

所論原判決における「被告人大野は被告人重政に対する従来の関係上かかる金員の交付に付必ずしも奇異の感を懐く理由のないこと」云々との判示中「被告人重政」とあるのは「被告人松岡」の誤記であること判示全体を通読すれば明らかであるから、本論旨はその理由がない。

同点の五について。

原判決が被告人大野は被告人重政の主観的意図を認識しなかったと認定した理由の一つとして「本件金額が昭電事件と結付けて考うべく余りに少額のこと」を挙げたことは所論のとおりである。そして、所論は本件二〇万円を余りに少額であると断定したのを著しく経験法則に違背する判断であると主張するのであるが、本件審理に現われた昭電事件に関する諸般の事情に照し、原判決のごとく判断することも経験法則上必ずしも是認し得られないとはいえないから、本論旨も採用できない。

以上一乃至五について説明したとおり被告人大野が本件二〇万円を被告人重政から本件公訴事実のごとき趣旨の下に供与するものであることを察知しながら受領したとの点についてその証明がないとした原判決の判断には証拠上の経験則に反した違法は認められない。果たして然らば既に被告人大野の本件二〇万円供与の趣旨についての認識が右のごとく認められない以上、被告人大野の国会議員としての国政に関する職務権限就中不当財委の委員外の議員としての職務権限の範囲が仮りに所論のとおりであるとしても、同被告人は無罪たるを免れないから、論旨一、二点に対する判断を与えるまでもなく、同被告人に対する本件上告はその理由なきこと明白である。よって、同被告人に対する上告については旧刑訴四四六条に則り主文のとおり判決する。

被告人重政誠之に対する検察官の上告趣意第四点並びに被告人松岡松平に対する同上告趣意第一点の一について。

原判決が公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(以下公職追放令と略称する。)一五条にいわゆる政治上の活動の意義に関し所論のごとく当裁判所大法廷の判決(昭和二三年(れ)一八六二号同二四年六月一三日大法廷判決判例集三巻七号九七四頁以下参照)を引用し、これに附加して「滋に現実の政治といい環境と事情というその意は、当該具体的条件の下に於て現実の政治に対し、具体的に影響し、著しく影響を及ぼす具体的可能性ある行為を指すものであることは明らかである。これを通常の状態であったならばその行為が与えたであろうところの影響即ち政治への影響の抽象的可能性があれば足るとするが如きは徒らに右政治活動の意義を拡大し、追放者の自由を不当に束縛し、禁止の目的を逸脱するものといわなければならぬ。」と説示したこと並びにその法律的見解の下に、本件被告人重政の被告人大野に対する弁明行為は仮りに重政にして現金二〇万円供与の趣旨につき前記のごとき主観的意図を有していたとしても現実の政治に対し何等の影響を及ぼすものでもなく又その可能性もなかったから、政治上の活動に該らないと解すべきであるとして、公職追放令違反の公訴事実につき同人を無罪としたこと及び既に被告人重政のした前記行為が公職追放令一五条にいわゆる政治上の活動に該らないこと前認定の如くである以上、被告人松岡の為した前記行為が右にいわゆる政治上の活動に該当しないことも亦明らかであるとして、被告人松岡に対する本件公訴事実の第一は犯罪の証明なきに帰着するものであるとしたことはいずれも所論のとおりである。しかし、公職追放令一五条一項違反の罪の成立には、所定の行動あるを以て足り、その他更らに一定の目的の存在若しくは一定の結果の発生を必要とするものではないから、同条にいわゆる「政治上の活動」とは、当公廷が曩に前掲判決において示したごとく結局「現実の政治に影響を与えると認められるような行動」であれば足りるという趣旨であり、ただかかる行動と認められるか否かを判定する上において言動の内容と共にその環境と事情とを重要な因子として考察することを要するとしただけであって、原判決の説示するがごとく必ずしも現実の政治に対し具体的に影響を与え若しくは影響を与えるような具体的可能性あることを要するものではない。されば、原判決の前記法条の解釈は誤りであるといわなければならない。そして、原判決は、「被告人重政の内心に於ては前記金員(被告人大野に対する二〇万円及び被告人松岡に対する一〇万円)の趣旨は単に純粋の挨拶金とのみ断定出来ず、少くとも被告人大野に対する分については、あるいは之に依って旧来の義理を果した上更に第二段の交渉に転換すべき契機を包蔵し若くは更に被告人大野を通じて該弁明が他に波及することを期待し、それの謝意及び費用をも含むものと思惟していたのではないかとの疑念は到底払拭し去ることができない」とし(原判決四一丁裏参照)且つその意図があるとしても、現実の政治に対し何等具体的の影響もなくまたその可能性もないものとして、結局被告人両名を無罪としたものであるから、原判決は前示法条の誤解があるばかりでなく、犯罪事実の判定につき重要な因子として考察すべき環境と事情とを充分に審理確定しなかった違法があるものというべく、従って、この点に対する所論は、いずれも結局その理由があって、被告人両名に対する原判決は、既にこの一点において破棄を免れない。

よって被告人松岡、同重政に対する爾余の論旨については、すべて判断を省略し、同被告人等に対しては、旧刑訴四四七条四四八条の二に従い主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上 登 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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